新規申請と同じです。
ただし、以前手当を受給していたときから障がいの程度に変化が生じていないと認められれば、診断書を省略できる場合があります。
手当が認定になった場合、役場で再申請を受付した月の翌月分から支給開始になります。
福祉課 電話:0178-62-7955(直通) メールアドレス:fukushi@town.gonohe.aomori.jp
http://www.town.gonohe.aomori.jp/m/
8,229人
-12人
8,812人
-23人
17,041人
-35人
7,029世帯
-8世帯
令和元年12月1日現在