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次のような場合は届出をしてください。 【】内は届出に必要なもの
未支払の手当があるときは
※死亡した月の分までの手当を請求できます。
※未支払の手当を請求できるのは、死亡の当時に受給者本人と生計を同じくしていた方であって、優先順位は(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)祖父母、(5)兄弟姉妹―になります。
※届出をせずに手当を受給すると、後日、返還していただくことになりますのでご注意ください。
※届出せずに手当を受給すると、後日、返還していただくことになりますのでご注意ください。
福祉課
電話:0178-62-7955(直通)
メールアドレス:fukushi@town.gonohe.aomori.jp
五戸町役場 〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古舘21-1 TEL:0178(62)2111(代表) FAX:0178(62)6317 |
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