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平成29年8月1日は被保険者証の更新日です。新しい被保険者証は、7月下旬に役場から郵送、または役場住民課窓口にて引き渡しいたします。更新後の有効期限は2年間で、平成31年7月31日までとなります(ただし、保険料の滞納などの理由により納付相談の必要な方については、有効期限および更新時期が異なる場合があります)。現在お使いの被保険者証は、平成29年8月1日以降に役場住民課および各支所(川内・浅田・倉石支所)、五戸総合病院に返還していただくか、裁断のうえ確実に破棄してください。
・交付されましたら、記載内容をご確認の上、誤りがありましたら役場住民課窓口にお申し出ください。 ・平成28年中の所得状況などにより、8月1日から医療機関窓口での負担割合が変わる場合があります。 ・その他ご不明な点は、青森県後期高齢者医療広域連合または役場住民課国保班にお問い合わせください。 |
この認定証を医療機関の窓口に提示することで、医療費の自己負担限度額と入院に伴う食事代が減額されます。
■交付を受けられる方
住民税非課税世帯に属する方(低所得区分Ⅱおよび低所得区分Ⅰの方)は、申請により認定証の交付を受けることができます。
・低所得区分Ⅱに該当する方 世帯員全員が住民税非課税である方 ・低所得区分Ⅰに該当する方 世帯員全員が住民税非課税である方のうち、世帯全員の各所得金額が全て0円の方(公的年金の場合は80万円以下)および老齢福祉年金受給者 |
<申請に必要なもの> ◎印鑑 ◎被保険者証 ◎マイナンバーのわかるもの ◎窓口へ来る方の本人確認書類 ◎後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書(役場住民課に備えてあります。)
<申請場所>五戸町役場 住民課 国保班
■平成28年度に交付を受けている方
現在お使いの後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証は、平成29年7月31日が有効期限となっています。
平成28年中の所得状況などにより、平成29年度も引き続き認定証の交付を受けることができる方については、新しい被保険者証とともに新しい認定証が交付されますので、更新手続きの必要はありません。
なお、新しい認定証の有効期限は平成30年7月31日となります。
※平成29年8月1日からの適用区分
適用区分 |
窓口での 自己負担 割 合 |
外来 (個人単位/月) |
外来+入院 (世帯単位/月) |
入院時の1食あたりの食事代 |
①現役並み 所得者 |
3割 | 57,600円 |
80,100円+(医療費- 267,000円)×1%(※1) |
360円 |
②一 般 | 1割 |
14,000円 |
57,600円(※1) | |
③低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | 210円(過去1年間の入院期間が90日以下) | |
160円(過去1年間の入院期間が90日超え) | ||||
④低所得者Ⅰ | 15,000円 | 100円 |
※1 過去1年間で4回目以降は44,400円となります。
青森県後期高齢者医療広域連合 電話:017-721-3821
五戸町役場 住民課国保班 電話:0178-62-2111(内線115~117)
住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin@town.gonohe.aomori.jp
五戸町役場 〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古舘21-1 TEL:0178(62)2111(代表) FAX:0178(62)6317 |
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