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介護保険サービスを利用したときは、負担割合証に記載された負担割合に応じて、利用料の1割または2割を支払います。
また、要介護度ごとに1カ月に利用できる上限(限度額)が設けられており、限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担となります。
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担の合計額が高額になり、下記の限度額を超えた場合、超えた分が「高額介護サービス費」として後に給付され、負担が軽くなります。
(給付を受けるには申請が必要です。)
区分 | 限度額 |
(平成27年8月制度改正により新設されました。) ①同一世帯内に65歳以上(第1号被保険者)で課税所得が145万円以上の方がいる方。 ※ただし、単身世帯で収入が383万円未満、65歳以上(第1号被保険者)の方が2人以上の世帯で 収入の合計が520万円未満の方は、「②住民税課税世帯の方」と同様の限度額となります。 |
世帯:44,400円 個人:44,400円 |
②住民税課税世帯の方 |
世帯:37,200円 個人:37,200円 |
③住民税非課税世帯で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 |
世帯:24,600円 個人:24,600円 |
④住民税非課税世帯で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
世帯:24,600円 個人:15,000円 |
⑤生活保護の受給者等 |
世帯:15,000円 個人:15,000円 |
福祉課
介護保険班:内線142・143・144
高齢者支援班(地域包括支援センター):内線145・146・147
電話:0178-62-7956(直通)
メールアドレス:kaigohoken@town.gonohe.aomori.jp
五戸町役場 〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古舘21-1 TEL:0178(62)2111(代表) FAX:0178(62)6317 |
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