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町たばこ税は、製造たばこの製造者や特定販売業者または卸売販売業者が、五戸町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
・たばこの製造者
・特定販売業者
・卸売販売業者
※たばこの小売価格には、すでに町たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う方です。
・紙巻たばこ三級品以外(1,000本当たり) 5,692円
・紙巻たばこ三級品 (1,000本当たり) 下記のとおりです。
たばこ税関係法令の改正により、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の特例税率が廃止され、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率が引き上げられます。
この改正は、平成28年4月1日から実施されましたが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、次の4段階に分けて税率改正が実施されます。
実施期間 | 税率(1,000本当たり) |
平成28年4月1日~平成29年3月31日まで | 2,925円 |
平成29年4月1日~平成30年3月31日まで | 3,355円 |
平成30年4月1日~平成31年3月31日まで | 4,000円 |
平成31年10月1日~ | 5,692円 |
※紙巻たばこ三級品は、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバント、バイオレット、ウルマの6銘柄です。
たばこの製造業者等が、毎月初日から末日までの間に町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月の末日までに申告し、その申告した税額を納付します。
税務課
住民税班:内線122・123・124・125
固定資産税班:内線126・127・128
電話:0178-62-7954(直通)
メールアドレス:zeimu@town.gonohe.aomori.jp
五戸町役場 〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古舘21-1 TEL:0178(62)2111(代表) FAX:0178(62)6317 |
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